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【コラム③】自筆証書遺言の保管制度について

2022/10/23

令和2年7月から法務局にて自筆証書遺言の保管制度が開始され、公正証書遺言(=遺言者に依頼された公証人が、法的有効性を確かめたうえで作成される遺言であり、公証役場にて原本が20年保管されます。)と比べ、安価かつ容易にできる仕組みとなっております。

遺言者の住所(もしくは本籍地)、所有する不動産の所在地を管轄する法務局に申請します。遺言者が逝去された場合、相続人は遺言書情報証明書(=遺言者、受遺者の情報、遺言書の写しが付いてます。)の交付請求をします。交付請求が行われた場合、その他の相続人に対して通知されます。

本制度のメリット・デメリットを列挙いたしました。

(メリット)

★家庭裁判所の検認が不要になる点

★相続人などの改ざん等のリスクがない点

★自筆証書遺言の保管申請費用は3,900円と安価である点

(デメリット)

★自動的に相続人に通知されないため、相続人が自筆証書遺言の有無を調査する必要がある点

★法務局は形式的なチェックにとどまるため、公正証書遺言と比べ、有効性・信頼性が不足している点

 

従来の自筆証書遺言のデメリット(=改ざん・紛失、検認による手間と時間の発生、遺言書が無効の内容である)が解消され、遺言書を残さずにご逝去された際のリスクを回避する有効な選択肢として活用していただけたらと思います。

執筆:藤田不動産株式会社 鮫島

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