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2020年4月、120年ぶりに民法が改正されます。不動産賃貸契約については連帯保証人の極度額を
明記しなければならないなど大幅に変わりますが、不動産売買契約についても改正される内容が
あります。
一番大きく改正されるのは、売主様の「瑕疵(かし)担保責任」が廃止され、「契約不適合責任」と
いう責任が新たに売主様に課せられるようになります。瑕疵という言葉がそもそも読めない人も
多く、普段は使わない言葉でもあるため廃止にしたのが主な理由のようです。
一般的に売主様の瑕疵担保責任は「隠れた」部分の責任を負っていただいていました。例えば
シロアリの害など見えない部分です。今回の民法改正では契約不適合責任となり、「隠れた」と
いう概念がなくなります。裁判では「隠れた」ことを立証するのが非常に難しいというのが理由
のようです。
現行の瑕疵担保責任では、買主様が請求できる権利は「損害賠償」と「契約解除」でしたが、契約
不適合責任では更に「追完請求(直してください)」と「代金減額請求」の二つが加わることにな
ります。売主様が追完しない場合に代金減額請求が出来るようになります。
このように2020年4月以降の契約については売主様の責任はより重くなってくるため、ご売却に
向けてしっかりした対応が必要となってきます。具体的には、売買契約書に引渡しの状態をしっ
かりと記載すること、物件状況報告書および付帯設備表にはしっかりと記入し告知しておくこと
などが重要です。
民法改正後も不動産取引のお手伝いが出来るよう、しっかりと学んで研鑚して参ります。ご不明
な点がございましたら、弊社スタッフにお気軽にご相談ください。