狛江の地で60年間開業しています。小田急線、狛江市、調布市近辺の不動産の売買・賃貸の事なら、狛江の地を知り尽くした藤田不動産株式会社にお任せ下さい。

イエステーション

藤田不動産株式会社

宅地建物取引業免許東京都知事(16)第8307号

〒201-0003 東京都狛江市和泉本町1-2-8

定休日:毎週火・水曜日 営業時間:9時30分~18時

宅地建物取引業免許東京都知事(16)第8307号

広告などの表現について

2018/07/08

宅地建物取引業者は、お客様に物件をご紹介する方法のひとつとして広告を展開します。

広告を実施するにあたって、お客様が正しい物件を認識できるよう、情報を正確に提供

する義務があります。法規制の内容は以下のとおりです。

 

宅地建物取引業による規制として、「誇大広告等の禁止」、「広告の開始時期の制限」、

「取引態様の明示」、その他の法令の規制として「不当景品類及び不当表示防止法、

「消費者契約法」があります。我々宅建業者は、これらの内容をしっかりセミナーなどで

勉強して広告を作成します。

 

具体的にご説明すると、日本一や業界一、当社だけ、完全、絶対お買い得、格安、この上

ない立地、秘蔵物件、地価が安い・・・このような表現のチラシを配布する不動産会社は

要注意です。これらはすべて禁止されている表現です。

 

その他、建築後1年を経過した物件は「新築」と表現してはいけません。また、おとり広告

と言って、既に取引が終わっている物件、そもそも取引する意思がない物件を表示すること

も禁止されています。

 

その他、取引対象でない物件の写真やパースを掲載したり、まわりに写っているビルや電線

などを加工して排除してしまうことも、当たり前ですがもちろん禁止です。

 

私達は物件を売主様や貸主様からお預かりし、一日でも早くご成約できるよう、広告の表現に

知恵を絞りますが、禁止行為をする不動産業者は要注意です。特に電柱に紙やプラスチックなど

で看板を勝手に設置するような不動産業者はろくな会社ではありませんから、くれぐれもお気

を付けください。法規制をしっかり順守する会社とのお取引をお勧めします。

 

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