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藤田不動産株式会社

宅地建物取引業免許東京都知事(16)第8307号

〒201-0003 東京都狛江市和泉本町1-2-8

定休日:毎週火・水曜日 営業時間:9時30分~18時

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空き家問題について

2025/02/14

「不動産豆知識」のコーナーは今までこれから不動産をご購入される方に向けて情報発信をしてきましたが、今月は空き家問題について取り上げてみたいと思います。

 

私は狛江市から委嘱を受け「狛江市空家等対策推進協議会」の副会長として狛江の空き家問題に関わっています。協議会は大学教授や弁護士、建築士、民生委員、東京都や狛江市の職員の方、公募による市民の方で構成されています。狛江市空家等対策計画(改訂版)では、現に存在している空家等の対策だけではなく、今後発生するであろう空家等を抑制することも重要と捉えています。

 

市では、中古住宅の流通を促進するため、空き家バンクの運営を続けていくのと同時に、相続した空家等を売却した場合、その譲渡所得から控除を受けることができる、いわゆる「空き家の譲渡所得3,000万円特別控除」をセミナーやホームページで周知しています。このセミナーは弊社が加盟している宅建協会調布狛江支部でもお手伝いをさせていただいています。空き家の発生を抑制するために平成28年度に新設された税の特別措置で、相続発生から3年を経過する年の12月31日までに空家等を売却した場合、その譲渡所得から最大3,000万円を特別に控除できるという制度のことです。要するに最大で約600万円超節税ができる画期的な制度です。

 

この制度は現時点では令和9月12月31日までとなっております。残念ながらすべての空き家に該当する制度ではありません。適用できるかどうか、判断基準があります。今後「特定空き家」に認定されてしまうと、固定資産税等が約6倍になるケースもありますのでご注意ください。

 

弊社は「狛江専門」ですが、地方の空家等でお困りでしたら知り合いの不動産会社をご紹介することも可能です。空家等でお困りの方、お気軽にご相談ください。。

 

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