狛江の地で63年営業しています。小田急線、狛江市、調布市近辺の不動産の売買・賃貸の事なら、狛江の地を知り尽くした藤田不動産株式会社にお任せ下さい。
不動産売買契約では「一括決済」と言って、ご契約と売主様の住所変更登記や抵当権抹消、所有権移転、買主様の抵当権設定を一日で済ますケースはほとんどありません。住宅ローンを利用される場合は一括決済をすることはできません。通常は手付金を支払って売買契約(仮契約)を締結し、そこから1~3か月後に残代金のお支払いをして所有権移転、抵当権設定登記をします。
以前、豆知識でもお伝えしましたが、売買契約締結時に「物件状況報告書」と「付帯設備表」を売主様から聞き取りをしたり、我々が調査・チェックをして書類を作成し買主様に交付します。物件状況報告書には、建物の雨漏りや白アリの被害、建物の傾きや不具合、境界標や越境の有無などを明記します。付帯設備表には、エアコンは付いているのか、コンロやカーテン、物置は置いていくのかなどを記載します。
通常、残金決済の1~2週間前に売主様、買主様、我々不動産会社スタッフが現地にて最終確認をします。契約時の物件状況報告書と付帯設備表の内容と一致しているか、敷地境界や境界標の確認、隣接地からの越境はないか、そしてこちらから隣地への越境が無いかをチェックします。今までの経験でまず問題になることはありませんでしたが、稀に設備表に「エアコン有」と書いてあったのに売主様がうっかりしてエアコンを撤去してしまったことがありました。その時はやや古いエアコンだったということもあり、買主様にご理解いただき「エアコン無し」でお引渡しをしたことがあります。
不動産会社(不動産営業マン)のなかでは、「最終現地確認」を行わない会社もあるようです。後々トラブルになったらどうするつもりなんでしょうか。我々には全く理解できません。不動産を売買するということは、物件の状況をご理解いただき、付帯設備も買主様にお渡しするということです。我々と一緒にしっかりと現地にて確認をなさってください。プロの目でしっかりとチェックさせていただきますので安心してお任せください。