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藤田不動産株式会社

宅地建物取引業免許東京都知事(16)第8307号

〒201-0003 東京都狛江市和泉本町1-2-8

定休日:毎週火・水曜日 営業時間:9時30分~18時

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前面道路が私道の場合の注意点

2023/02/17

不動産売買契約を締結する前に必ず行わなければならないのが、宅地建物取引士の説明による「重要事項説明」があります。説明内容は登記に関する権利関係や都市計画法、建築基準法、文化財保護法や景観法などその他条例、飲用水やガスなどのライフライン、融資の有無やお借入先など多岐にわたります。

 

道路の種類もその一つであり、とても重要な項目です。接道している前面道路が公道なのか私道なのか? 建築基準法上の道路の種類は何にあたるのか? そもそも再建築ができるのか否か、道路が私道の場合、所有者の住所、氏名、負担金の有無を説明します。負担金とは、例えば上下水道やガス管等を新たに引き込んで工事をする場合、掘削承諾料がかかるケースが稀にあるからです。

 

当社の契約では前面道路が私道の場合、所有権移転の時期までに、弊社で「ガス管・上下水道管埋設および引込工事、電線・電話線等不随工事、私設管の無償使用、工事車両・自家用車両を含む無償通行と無償使用」について覚書を作成し、売主様と協力しながら、私道所有者の方からご署名ご捺印をいただくようにしていますのでご安心ください。

 

売主様が現在問題無く私道を利用していても、所有者が変わると「売主には車両の通行を認めていたが、買主に対しては人の通行は認めるが、車の通行は認めない」などと言われ、トラブルになる可能性があるからです。

 

弊社では従前の慣習にとらわれず、私道所有者様と面談のうえ、しっかりと調査・確認をしていますのでご安心ください。公道とは違い、私道に接する不動産取引には注意が必要です。不動産の取引は不安なことが多いと思います。ご遠慮せずどんなことでもお気軽にご相談ください。

 

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