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建物を建築する際、「建築基準法第42条の道路に2m以上接道しているか?」が一番重要なポイントです。見た目が道路でも建築基準法上の道路かどうかは、狛江市の場合、立川にある東京都多摩建築指導事務所建築指導課での確認が必要です。
調査の結果、43条但し書き(ただしがき)だと判明した場合、建築基準法上の道路とは異なり、原則として建物の建築や増改築は不可となります。但し、建築審査会の許可を得ることによって建物の建築を認められることがある道のことを「43条但し書き(43条2項2号)」と言います。43条2項2号の場合、一度許可を受ければ将来も建築できるというわけではなく、建築をするたびに建築審査会の許可を受けなければなりませんので注意が必要です。結論はあくまでも建築審査会に提出をしなければ分かりません。
前面道路が43条但し書きの場合、原則再建築はできませんので中古住宅としての売買が制限されてしまいます。わかりやすく言うと住宅ローンのお借り入れができないケースがあるんです。ほとんどの買主様は住宅ローンを利用して不動産を購入されます。住宅ローンの利用ができないとなかなか不動産を売却することができません。
2018年に建築基準法の一部が改正され、これまで特例許可の実績蓄積があるものの一部について、あらかじめ特定行政庁に定めた基準に適合すれば、建築審査会の許可を不要とすることとなりました(認定制度)。
ここ狛江でも見た目は道路でも43条但し書きの通路が多数散見されます。藤田不動産では道路の種類もしっかりと調査をして、お客様に分かりやすくご説明させていただき、安心な取引をしています。特に道路はとても大切ですので、ご不安なことがございましたらお気軽にご相談ください。