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藤田不動産株式会社

宅地建物取引業免許東京都知事(16)第8307号

〒201-0003 東京都狛江市和泉本町1-2-8

定休日:毎週火・水曜日 営業時間:9時30分~18時

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公簿売買、実測売買ってなに?

2024/01/12

今月は土地売買(一戸建も含みます)についてのお話です。土地(一戸建)をご購入する際、重要事項説明書の土地の欄に、「契約対象の地積の確定」の項目があり、「公簿面積による」もしくは「実測面積による」のどちらかの項目にチェックを入れてご説明いたします。我々不動産業者は公簿面積と実測面積が一致しないことが多いことを知っていますが、お客様は大体一致していると思っておられます。

 

法務局に備え付けの地積測量図があり(無い場合もあります)、現地調査の際メジャーをあてて現況と測量図があっているか確認し、境界石などのポイントがあれば、ほとんど問題はありません。しかし、測量図がなく公簿売買で行う場合、我々宅建業者は現地でメジャーをあてて地積を計算して公簿面積との差異(測量士や家屋調査士ではありませんので概算にはなります)を確認し、その旨を重要事項説明書に記載します。

 

そしてそもそも測量図がない場合は、後々のトラブルを回避するためにも測量士や土地家屋調査士の先生に測量を依頼し、実測面積を求めて売買するよう売主様に助言します。一般的に費用は売主様にご負担いただきます。単に測量をするだけではありません。隣接地の方(狛江市道の場合は市役所道路管理担当者)に現地で立ち会っていただき、お互いの境界を確認し、境界石などのポイントがなければ新たに設置をしてもらいます。そうすることによって買主様は境界トラブルに巻き込まれることなく安心して生活ができます。

 

我々宅建業者は買主様に分かりやすい説明をして現状をご理解いただき、後々トラブルが起きないように細心の注意を払って重要事項説明をさせていただきます。法律用語や分かりにくい言葉が数多く書かれていますが、なるべくかみ砕いて中学生にも理解できるようにお伝えするようにしています。わからない点がございましたらお気軽にお聞きください。

 

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