狛江の地で60年間開業しています。小田急線、狛江市、調布市近辺の不動産の売買・賃貸の事なら、狛江の地を知り尽くした藤田不動産株式会社にお任せ下さい。

イエステーション

藤田不動産株式会社

宅地建物取引業免許東京都知事(16)第8307号

〒201-0003 東京都狛江市和泉本町1-2-8

定休日:毎週火・水曜日 営業時間:9時30分~18時

宅地建物取引業免許東京都知事(16)第8307号

抵当権がついていても大丈夫?

2023/03/04

お客様から不動産査定のご依頼をいただいたら、まずは物件調査をします。調査内容は狛江市の場合、狛江市役所や立川や府中に行って、用途地域や道路、建築や登記関係、国領で水道関係など、今は会社のパソコンで関係機関に行かずに調査が出来る機関もありますので助かります。

 

売買契約に先立ち、重要事項の説明を行います。買主様にとって、これから取引する不動産の所有者が誰なのか、対象不動産にどのような権利が存在しているのかを知る重要な事項です。そこで登記事項証明書(謄本)をご覧いただきながらご説明するのですが、謄本は表題部、甲区、乙区と別れています。表題部には、土地の場合は所在や地目、面積など、建物の場合は所在や家屋番号、面積、建築年月日などが記載されています。甲区は所有権に関する権利、どこの誰が登記簿上の所有者なのかが記載されています(相続登記をしていないなどの理由から、実際の所有者でない場合もあります)。乙区は所有権以外の権利、抵当権や地上権、賃借権などの記載があります。

 

ここで心配なのが「抵当権」です。重要事項説明の時点では、売主様はまだ住宅ローンの返済を続けていて、抵当権が設定されている場合があります。でもご安心ください。所有権移転をするときまで抵当権の抹消(実際には買主様への所有権移転と売主様の抵当権の抹消と買主様の抵当権設定を決済当日)を行います。売主様の抵当権が残ったまま、買主様に所有権を移転することは、我々が仲介させていただく取引ではあり得ません。登記には司法書士という資格を持った士業の方が立ち会って手続きをしていただきます。

 

初めてのお取引の場合、「何を聞いたらいいかもわからない、とにかく不安だらけ」という方が多数いらっしゃいます。弊社では中学生の方にも理解できるように分かりやすくご説明させていただきます。どうぞどんなことでもお気軽にご相談ください。

 

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