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先日、不動産業界ではかなり注目していた裁判がありました。路線価などに基づいて算定した相続マンションの
評価額が実勢価格より低すぎるとして、再評価し追徴課税した国税局の処分について適法とし、相続人の敗訴が
確定しました。
簡単に説明すると、2009年に父親が138,700万円でマンションを購入し、2012年に相続した子供が路線価をもと
に33,000万円で申告評価し、父親が購入時の借入と相殺して相続税を0円で申告。その後、国税庁は鑑定評価額
をもとに137,300万円で評価し追徴課税。今回の裁判の結果、国税庁の主張が認められ123,700万円の評価額とし、
約30,000万円を追徴課税されました。
基本は路線価評価をして全く問題ないのですが、「算定額が著しく不適当な場合は、国税当局が独自に再評価
出来る」例外規定が設けられています。今回のケースではこの例外規定を適用しました。ただ明確な適用基準は
明記されていませんので、今後の曖昧さは残ってしまいます。
税制改正により、相続税に関わる人は増えています。2020年に亡くなった人の課税対象となったケースは約8%、
東京国税局管内では13.8%でした。おそらく狛江では約10%くらいでしょうか。今後、あまりにも相続税申告に
対し乖離のある場合は注意が必要かもしれません。