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今月は、道路についてお話します。かなり重要な内容です。狛江市や東京都などが所有しているのが「公道」、
そしてそれ以外の個人や法人、団体等が所有しているのが「私道」です。
道路ついては、もちろん所有者が責任を持って管理を行う必要があります。私道であれば原則道路を所有して
いる個人や法人などが維持管理をしていく必要があります。通常、私道に面している物件をご購入いただく
場合、道路の持分も持っていただきます。そして大切なのが、通行や掘削について覚書を取得しておくこと
です。私道の通行や掘削についてはお互い様ですのでトラブルになることは滅多にありませんが、公道とは
異なり建物の新築工事を行う場合、ハウスメーカーさんから「覚書はありますか?」と聞かれます。ハウス
メーカーさんで取得してくださるケースもありますが、土地ご購入に際してあらかじめ取得をしておくこと、
もしくは決済までに取得を条件でご契約することをお勧めします。
そして何より大切なのが公道か私道かということよりも「建築基準法上第42条の道路か否か」ということです。
建築基準法上では、建物の敷地は「幅員4m以上の道路に2m以上接していなければならない」という大原則が
あります。仮に4m未満でも道路の中心線から2m後退すれば建築できる道路もあります(いわゆる法42条2項
道路と呼ばれているものです)。見た目は立派な道路でも建築基準法上の道路に合致していないと原則建物の
建築はできません。
狛江市役所には建築主事の方がいらっしゃらないので、建築基準法上の道路調査については立川市にある東京都
多摩建築指導事務所にて確認する必要があります。今ではネットでも調べることができますが、過去に間違った
記載がありましたので、実際には立川に行って担当者の方からお聞きすることをお勧めします)。
とにかく道路は見た目では判断できません。まずは前面道路の種類をご確認することをお勧めします。ご不安な
ときな弊社までご連絡ください。