狛江の地で63年営業しています。小田急線、狛江市、調布市近辺の不動産の売買・賃貸の事なら、狛江の地を知り尽くした藤田不動産株式会社にお任せ下さい。
不動産売買契約を締結し、住宅ローンの本審査に合格し、金融機関さんと金銭消費貸借契約をご締結
したら、いよいよ残金決済・所有権移転登記を行います。残金決済が近づいたら、弊社営業スタッフ
より当日ご持参いただく書類、金銭等についてご説明をいたします。その際必要な書類等については、
①売買残代金、②ご実印、③銀行お届け印、④お通帳、⑤住民票、⑥ご印鑑証明書、⑦運転免許証・
マイナンバーカードなどの身分証明書、⑧登記費用、⑨固定資産税等清算金、⑩住宅用家屋証明書、
⑪仲介手数料などが挙げられます。
では、所有権移転登記や抵当権設定登記は誰が行うのか? それは司法書士といって、専門的な法律
の知識に基づき、登記の専門家である国家資格を持つ方にお願いをします。売主様が不動産業者の
場合、司法書士が売主様指定となることが多くありますが、それ以外は買主様が司法書士を選ぶこと
が出来ます。
とは言っても普段から司法書士とお付き合いのある方はそう滅多にいらっしゃいません。その場合は
弊社でいつもお世話になっている瀬戸司法書士事務所にお願いをしています。弊社の並び、一心亭
さんのあるビルに事務所をかまえています。先代からお付き合いのある瀬戸先生、御年80歳を超えて
いらっしゃいますが、とてもお元気でご決済に立ち会ってくださいます。
もちろん所有権移転や抵当権設定の登録免許税(国税)はどの司法書士にいらしても金額は変わり
ませんが、報酬や立会い料、日当などはかなり差が出てきます。私が知っている限り、瀬戸先生は
かなり安価でお仕事を引き受けてくださっていて、お客様にとても喜んでいただいています。
なかには紹介料欲しさに登記費用の高い司法書士を紹介し、マージンを受け取る不動産会社や営業
マンもいるようですから注意が必要です。お困りごとがございましたら弊社までお気軽にご相談
ください。