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まず初めにお断りしておきますが以下の内容は決定ではありません。自民党と公明党が2021年度税制
改正大綱を取りまとめ公表したものです。
弊社が加盟している全国宅地建物取引業協会からもかなり前から強く要望いしていた「住宅の床面積
要件の緩和」が実現しました。現行では「50㎡以上」となっている面積要件を「40㎡以上」へと引き
下げました。これにより住宅ローン減税の延長とあわせ、登記簿上の床面積が40㎡以上の不動産でも
住宅ローン減税や所有権移転登記費用の軽減(その他条件有)が受けられます。今回の税制大綱の
最大の目玉だと思います。3人家族の方にはあまり影響のない内容ですが、単身の方やお二人でお住
まいの方などは非常に有り難い税制大綱になります。
もう一つ我々業界団体が最重要点要望としていた土地の固定資産税評価替えに伴う対応については、
負担が増大しないよう、既存措置の延長に加え新たな特例も設けます。2021年度は3年に一度の固定
資産税評価替えの年であり、その基準となる地価公示までの地価上昇に伴う負担増を抑える趣旨と
なります。これは住宅地はもちろん、コロナ禍の経済悪化や地価変動を考慮し、商業地や農地など
すべての土地が対象となるようです。具体的には地価が上昇した場合にも2021年度に限り課税標準
額を2020年度から据え置く特例措置を講じます。
その他、個人の方に関しては、「土地の所有権移転登記等に係る登録免許税軽減特例の延長」や
「相続登記における登録免許税の廃止」(これは2022年度税制改正において必要な措置を審議する
そうです)など様々な税制改正が行われるようです。冒頭で申し上げましたが、まだ正式決定では
ありません。正式に決まりましたら改めてお知らせさせていただきます。楽しみにお待ちください。