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今年の秋、規制改革担当大臣に就任された河野太郎さんは、霞が関の全ての府省庁に対し、行政手続
き上の「印鑑の押印廃止」を求めました。確かに今までの行政には無駄があり、改善していくという
のはいいことだと思います。
印鑑が無くなると、パソコンの画面の中で完結したものをそのままメールで送ることができますし、
行政側も自動で集計が出来るなど確かに利便性が高まるようです。新型コロナウィルスで在宅勤務
をしている方も多く、わざわざ押印のために出勤することも無くなりそうです。
不動産取引でなくてはならないものが「印鑑」です。売却を依頼するときや購入を依頼するときに
作成する「媒介契約書」、ご契約の前に物件の説明をさせていただく「重要事項説明書」、そして
「不動産売買契約書」や「領収証」、金融機関さんでお金の貸し借りをする「金銭消費貸借契約書」、
司法書士へ登記の依頼をお願いする「委任状」など、これらの書類にはすべてご印鑑が必要です。
売主様にはご実印の押印が求められ、ご印鑑証明書を添付する必要があります。
私が新入社員として小田急不動産に入社した際に金子先輩から、「権利証(登記識別情報)、
ご実印、ご印鑑証明書が揃っていれば売主様と判断できる」と教わった記憶があります。もち
ろん身分証明書でご本人確認をいたしますが、売主様であればこれらの書類等がご用意できて
当たり前ですよね。
今後、今回の河野太郎大臣の発言がきっかけになり、印鑑を押す場面は少なくなってくるとは
思いますが、不動産取引に関しては、特に売主様ご本人確認の意味合いからもご実印での押印
は無くならないでしょう。