狛江の地で63年営業しています。小田急線、狛江市、調布市近辺の不動産の売買・賃貸の事なら、狛江の地を知り尽くした藤田不動産株式会社にお任せ下さい。

イエステーション

藤田不動産株式会社

宅地建物取引業免許東京都知事(16)第8307号

〒201-0003 東京都狛江市和泉本町1-2-8

定休日:毎週火・水曜日 営業時間:9時30分~18時

宅地建物取引業免許東京都知事(16)第8307号

印鑑廃止とは言うけれど

2020/12/17

今年の秋、規制改革担当大臣に就任された河野太郎さんは、霞が関の全ての府省庁に対し、行政手続

き上の「印鑑の押印廃止」を求めました。確かに今までの行政には無駄があり、改善していくという

のはいいことだと思います。

 

印鑑が無くなると、パソコンの画面の中で完結したものをそのままメールで送ることができますし、

行政側も自動で集計が出来るなど確かに利便性が高まるようです。新型コロナウィルスで在宅勤務

をしている方も多く、わざわざ押印のために出勤することも無くなりそうです。

 

不動産取引でなくてはならないものが「印鑑」です。売却を依頼するときや購入を依頼するときに

作成する「媒介契約書」、ご契約の前に物件の説明をさせていただく「重要事項説明書」、そして

「不動産売買契約書」や「領収証」、金融機関さんでお金の貸し借りをする「金銭消費貸借契約書」、

司法書士へ登記の依頼をお願いする「委任状」など、これらの書類にはすべてご印鑑が必要です。

売主様にはご実印の押印が求められ、ご印鑑証明書を添付する必要があります。

 

私が新入社員として小田急不動産に入社した際に金子先輩から、「権利証(登記識別情報)、

ご実印、ご印鑑証明書が揃っていれば売主様と判断できる」と教わった記憶があります。もち

ろん身分証明書でご本人確認をいたしますが、売主様であればこれらの書類等がご用意できて

当たり前ですよね。

 

今後、今回の河野太郎大臣の発言がきっかけになり、印鑑を押す場面は少なくなってくるとは

思いますが、不動産取引に関しては、特に売主様ご本人確認の意味合いからもご実印での押印

は無くならないでしょう。

 

イエステーション

〒201-0003 東京都狛江市和泉本町1-2-8

定休日:毎週火・水曜日 営業時間:9時30分~18時

宅地建物取引業免許東京都知事(16)第8307号

藤田不動産株式会社の物件取扱エリア
狛江市和泉本町、狛江市猪方、狛江市岩戸北、狛江市岩戸南、狛江市駒井町、狛江市中和泉、狛江市西和泉、狛江市西野川、狛江市東野川、狛江市東和泉、狛江市元和泉、世田谷区喜多見
藤田不動産株式会社の取扱業務
不動産売買の仲介、中古マンション売買の仲介、新築一戸建売買の仲介、中古一戸建売買の仲介、土地売買の仲介、新築アパート売買の仲介、中古アパート売買の仲介、不動産賃貸の仲介、マンション賃貸の仲介、アパート賃貸の仲介、一戸建賃貸の仲介、貸家の仲介、倉庫賃貸の仲介、貸倉庫の仲介、トランクルーム賃貸の仲介、貸トランクルームの仲介、月極駐車場賃貸の仲介、マンション賃貸の管理、アパート賃貸の管理、一戸建賃貸の管理、貸家の管理、月極駐車場賃貸の管理、不動産コンサルティング、不動産相続アドバイザー
取り扱い可能なマンション
詳しくはコチラ