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藤田不動産株式会社

宅地建物取引業免許東京都知事(16)第8307号

〒201-0003 東京都狛江市和泉本町1-2-8

定休日:毎週火・水曜日 営業時間:9時30分~18時

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建築基準法第43条但書きの融資について

2019/03/10

不動産売買契約の前には、必ず「重要事項の説明」を行わなければなりません。狛江市の物件で

あれば、狛江市役所で用途地域や公道私道の別、評価証明書の取得、過去の浸水履歴、埋蔵文化財

のこと、町会の有無などを調べ、府中法務局では登記事項証明書(謄本)や登記事項要約書、地積測

量図、建物図面などを取得したり、国領にある東京都水道局調布サービスステーションで水道管の

ことを調べたり、立川では建築基準法の道路のことや建築に関することを調査します。様々な地域

で調査を行うので、ほぼ一日要します。

 

調査の中でも特に道路については細心の注意を払います。見た目は道路でも建築基準法上の道路

か否かというのは、立川でしっかり調査をしないと分からないんです。ここで建築基準法上第42条

に合致していればほぼ再建築は可能です。問題なのは42条に当てはまらない場合、その時は43条の

規定により、建築の許可をいただけるケースがあります。43条は建築基準法では道路ではなく、

あくまでも通路扱いです。

 

一時期は43条の通路の場合、住宅ローンの利用は非常に厳しく、新築住宅以外は融資を否認されて

いましたが、最近では様子が変わってきたようです。

 

先日、みずほ銀行さんで対象不動産の前面道路が42条に合致せず、43条の通路扱いでしたが、

おかげ様で融資の内定をいただくことができました。これにはちょっとしたテクニックが必要

でしたが、金利が高かったり諸条件がつくことなく、通常の融資条件と何ら変わりなく承認を

いただきました。

 

住宅ローンについてはメガバンクさんをはじめ、地元の銀行や信用金庫さんでも弊社にてご紹介

やお手伝いをさせていただくことができます。どうぞお気軽に弊社スタッフにご相談ください。

 

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