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藤田不動産株式会社

宅地建物取引業免許東京都知事(16)第8307号

〒201-0003 東京都狛江市和泉本町1-2-8

定休日:毎週火・水曜日 営業時間:9時30分~18時

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マンションの管理費の決め方は?

2018/02/05

マンションを所有していると「管理費」と「修繕積立金」がかかります。「管理費」は管理会社に

対する費用、共用部分の日々の清掃代、共用部分の電気代(共用灯やエレベーターなど)、植栽の剪定

などの費用です。「修繕積立金」は共用部分の軽微な修繕費用、10~15年のサイクルで行われる外壁

塗装、防水工事などの大規模な修繕に関する費用などがあります。

 

この管理費や修繕積立金は誰がどの負担割合で支払ったり積み立てていくのでしょうか? お住まい

になっている方の人数によって異なるのか? それとも一律なのか? 割引はあるのか? 様々な

疑問があるのではないでしょうか?

 

管理費や修繕積立金の負担割合は、「管理規約」で定められています。一般的に一番多いのは

「専有部分の床面積割合による」というものです。同じマンションでも床面積が50㎡の専有も

あれば60㎡のタイプなど異なるケースがあります。そのような場合、床面積によって管理費や

修繕積立金の額が異なってきます。50㎡のタイプより60㎡のタイプの方が、20%高くなります。

 

また、床面積に関わらず「一律」というマンションもあります。例えば和泉本町一丁目にある

狛江セントラルハイツは管理費と修繕積立金は床面積に関わらず一律10,000円ずつ、計20,000円

となります。

 

エレベーター付きのマンションで1階にお住まいで、仮にエレベーターを使わなくても管理費や

修繕金の減額はありません。私が子どもの頃、狛江ハイタウンができました(小学4年の頃です)。

父に「1階の人はかわいそうだ」と言った記憶があります。このあたりは不動産屋の息子らしいと、

自分でも思います(^^)。来月もお楽しみに。

 

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