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藤田不動産株式会社

宅地建物取引業免許東京都知事(16)第8307号

〒201-0003 東京都狛江市和泉本町1-2-8

定休日:毎週火・水曜日 営業時間:9時30分~18時

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住宅ローン控除について

2017/11/09

個人の方が住宅を新築したり、新築または中古の住宅を購入したり、現在住んでいる住宅の増改築等をした際に、
金融機関などから一定期間以上の融資を受けて住宅の取得をした場合、所定の手続きをとれば、自分がその住宅に
住むことになった年から一定の期間にわたり、所定の額が所得税から控除されます(住宅ローン控除といいます)。

 

但し、全ての住宅やすべての人が対象となるかというとそうではありません。細かい条件があり、それをクリア
しないと控除されませんので注意が必要です。

 

住宅の条件としては、家屋の床面積が50㎡以上であること、家屋の床面積の1/2以上が専ら自己の居住として利用
すること、木造中古住宅の場合は築20年以内であること、耐火建築物の場合は築25年以内であること(これ重要
です)、贈与による取得ではないことなどの条件があります。

 

適用対象者の条件は、年末までに引き続き居住の用に供していること、合計所得金額が3,000万円以下であること
などがあり、適用対象借入金等については、返済期間が10年以上であることなどの条件があります。

 

弊社では考えられませんが、この内容をよく理解していない営業マンが意外と多くいるようです。お客様から
ご質問がないからといって、建築後21年経過した木造住宅を仲介、当然ローン控除が受けられずお客様とトラ
ブルになったケースをお聞きしました。最大で500万円の還付がありますので、かなり大きいし大問題ですよね。
ちなみに軽量鉄骨造の建築物は耐火建築物ではなく、木造等に含まれますので注意が必要です。

 

弊社の営業マンはお客様に税金のアドバイスができる知識を持ち合わせています。どうぞお気軽にご相談ください。

 

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