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狛江市では、平成18年6月以降、用途地域で定められた「第一種低層住居専用地域」の土地
について、敷地面積の最低限度を100㎡以上と定め、それ以降に分筆(分割)した100㎡未満
の土地については、建物の建築が出来なくなりました。
この条例ができる前までは50㎡ほどの土地に3階建の建物を建築し、建ぺい率や容積率を
順守しない建物が多く存在し、良好な住環境を阻害する一因となっていました。狛江市
では土地の細分化によるミニ開発を防ぐ意味でも100㎡規制を条例化しました。
ここで注意していただきたいのは、平成18年6月以前に100㎡未満であった第一種低層住居
専用地域にある土地や第一種低層住居専用地域以外にある100㎡未満の土地については、
当然ながら建物の建築は可能であるということです。
ご購入を希望されるお客様は「最低100㎡以上の土地がいい」と仰る方が多いのですが、
よくよくお話をお聞きすると100㎡規制を誤解されている方も多くいらっしゃいます。
現在、建売業者さんと新築一戸建分譲について打合せをしていますが、その土地面積は
98.29㎡です。平成12年に分筆をしてこの面積になっているので、当然ながら再建築が
可能です。先月号でもお伝えしましたが、ロフトや小屋裏収納をうまく活用すればさほど
狭さは感じないと思います。
ちなみに容積率80%の場合、土地面積100㎡で80㎡の建物、98.29㎡であれば78.63㎡
までの建物の建築が可能です。その差は1.37㎡、1帖にも満たない程度の差です。
あまり100㎡にこだわりすぎるといい物件に出会えない場合がありますので、ある程度
広い視野でお探しすることも大切かも知れません。ご不明な点など、詳細はお気軽に
ご相談ください。これは自慢ですが、当社スタッフは女性事務員さんも含め、全員が
宅建士の資格を持っています。