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藤田不動産株式会社

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小屋裏収納は床面積に換算されるの?

2017/09/18

一戸建ての場合、収納スペースが思うように確保できない場合、小屋裏収納を設置する

ケースがあります。但し当然ながら小屋裏であればどんなものでも問題ないかと言ったら、

もちろんそんなことはありません。建築基準法による規定があります。

 

建築基準法では、小屋裏収納の面積は下階の床面積の1/2未満、天井高は1.4メートル

以内と規定があります(平成12年の建築基準法改正前は床面積の1/8が上限でしたので、

ずいぶんと緩和されました)。

 

我が家にも小屋裏収納がありますが、書籍や子どもが小さい時に作った工作や記念品

などをしまっています。加重の関係で家の上部にあまり重たいものは置かない方がいい

のは承知していますので、書籍などはなるべく最小限にとどめています。

 

また、一般的に半地下(地下室)については、住宅部分の床面積の合計の1/3を限度として、

容積率計算上の延床面積には算入されないことになっています。自動車車庫の場合は、

床面積の1/5を限度として、容積率の緩和を受けることができます。

 

このような条件をうまく活用して、小屋裏収納やロフト、地下室や車庫などを設置すれば

より広がりのある空間を確保することができます。但しその分、コストがかかってしまう

のが難点ですが、お勧めしたい活用方法です。

 

その他、市町村によっても条例などで制限が付加されたり緩和される場合があります。詳細は

建築士の方にご相談ください。弊社でも優秀な建築士の方をご紹介することができます。

 

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