狛江の地で60年間開業しています。小田急線、狛江市、調布市近辺の不動産の売買・賃貸の事なら、狛江の地を知り尽くした藤田不動産株式会社にお任せ下さい。

イエステーション

藤田不動産株式会社

宅地建物取引業免許東京都知事(16)第8307号

〒201-0003 東京都狛江市和泉本町1-2-8

定休日:毎週火・水曜日 営業時間:9時30分~18時

宅地建物取引業免許東京都知事(16)第8307号

更新をせずに間に合いました

2021/04/30

不動産を始めてお買いになる方は、賃貸住宅にお住まいの方が多くいらっしゃいます。一般的に賃貸住宅の

ご契約期間は2年間で、2年ごとに更新をしなければなりません(もちろん定期借家契約など例外もあります)。

 

不動産をお買いになるタイミングとして「来年の3月に更新があるから、その前になんとか引っ越したい」と

いうご要望があります。確かに更新の前にお引越しができれば更新料をお支払いせずに済みますが、一生に

そう何度もご自宅を買うことは無いでしょうから、あまり更新や更新料にこだわりすぎるのは危険です。

 

最近、他社さんで賃貸借契約を締結しているお客様の売買契約をお手伝いさせていただく機会が続けてあり

ました。当然ながらご契約ですから、契約書に書かれていることがベースになるのは言うまでもありません。

ご契約期間を一日でも過ぎてしまうと更新をしなければなりません。当社で賃貸借契約をされている場合、

概ね一か月程度であれば更新をせずにお住まいただくケースがほとんどです。もちろん弊社からオーナー様

に交渉し、ご了解をいただいています。オーナー様も事業ですから更新料を受領したいのは当たり前ですが、

一か月以内であれば賃料はいただきますが、更新に関しては手続きをしない方の方が多くいらっしゃいます。

ちなみにT社さんでは「一日でも経過するようでしたら、更新していただきます」とオーナー様にご相談も

せず拒絶されてしまったそうです。何度も言いますが、ご契約ですからそう言われれば従うしかありません。

 

今回ご購入いただいたK様も更新の時期が迫っていましたが(T社さんのご契約でした)、売主様とご決済や

お引渡しの時期についてご相談させていただき、売主様のご理解と弊社の努力でギリギリ更新せずに済み

ました。K様は無駄な更新料を支払うことなく、とても喜んでくださいました。弊社の賃貸管理物件に

お住まいの方は更新についてお気軽にご相談ください。

 

イエステーション

〒201-0003 東京都狛江市和泉本町1-2-8

定休日:毎週火・水曜日 営業時間:9時30分~18時

宅地建物取引業免許東京都知事(16)第8307号

藤田不動産株式会社の物件取扱エリア
狛江市和泉本町、狛江市猪方、狛江市岩戸北、狛江市岩戸南、狛江市駒井町、狛江市中和泉、狛江市西和泉、狛江市西野川、狛江市東野川、狛江市東和泉、狛江市元和泉、世田谷区喜多見
藤田不動産株式会社の取扱業務
不動産売買の仲介、中古マンション売買の仲介、新築一戸建売買の仲介、中古一戸建売買の仲介、土地売買の仲介、新築アパート売買の仲介、中古アパート売買の仲介、不動産賃貸の仲介、マンション賃貸の仲介、アパート賃貸の仲介、一戸建賃貸の仲介、貸家の仲介、倉庫賃貸の仲介、貸倉庫の仲介、トランクルーム賃貸の仲介、貸トランクルームの仲介、月極駐車場賃貸の仲介、マンション賃貸の管理、アパート賃貸の管理、一戸建賃貸の管理、貸家の管理、月極駐車場賃貸の管理、不動産コンサルティング、不動産相続アドバイザー
取り扱い可能なマンション
詳しくはコチラ