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藤田不動産株式会社

宅地建物取引業免許東京都知事(16)第8307号

〒201-0003 東京都狛江市和泉本町1-2-8

定休日:毎週火・水曜日 営業時間:9時30分~18時

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印鑑廃止とは言うけれど

2020/12/17

今年の秋、規制改革担当大臣に就任された河野太郎さんは、霞が関の全ての府省庁に対し、行政手続

き上の「印鑑の押印廃止」を求めました。確かに今までの行政には無駄があり、改善していくという

のはいいことだと思います。

 

印鑑が無くなると、パソコンの画面の中で完結したものをそのままメールで送ることができますし、

行政側も自動で集計が出来るなど確かに利便性が高まるようです。新型コロナウィルスで在宅勤務

をしている方も多く、わざわざ押印のために出勤することも無くなりそうです。

 

不動産取引でなくてはならないものが「印鑑」です。売却を依頼するときや購入を依頼するときに

作成する「媒介契約書」、ご契約の前に物件の説明をさせていただく「重要事項説明書」、そして

「不動産売買契約書」や「領収証」、金融機関さんでお金の貸し借りをする「金銭消費貸借契約書」、

司法書士へ登記の依頼をお願いする「委任状」など、これらの書類にはすべてご印鑑が必要です。

売主様にはご実印の押印が求められ、ご印鑑証明書を添付する必要があります。

 

私が新入社員として小田急不動産に入社した際に金子先輩から、「権利証(登記識別情報)、

ご実印、ご印鑑証明書が揃っていれば売主様と判断できる」と教わった記憶があります。もち

ろん身分証明書でご本人確認をいたしますが、売主様であればこれらの書類等がご用意できて

当たり前ですよね。

 

今後、今回の河野太郎大臣の発言がきっかけになり、印鑑を押す場面は少なくなってくるとは

思いますが、不動産取引に関しては、特に売主様ご本人確認の意味合いからもご実印での押印

は無くならないでしょう。

 

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