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住宅ローン減税について

2019/01/07

自民・公明両党は12月14日、2019年度与党税制改正大綱をまとめました。今年10月の消費税増税に

伴う反動減対策を重視し、自動車と住宅の減税措置を拡充しました。ここでは住宅の税制改正に

ついてご説明いたします。

 

2014年の増税時に想定以上の駆け込み需要と反動減を招いた経験から、今回は大盤振る舞いと

いえる手厚い対策を講じそうです。消費税増税後から2020年末までに契約して入居する物件を

対象に住宅ローン減税の適用期間を現在の10年から13年に3年延長します。

 

10年目までは年末の借入残高(上限は4,000万円)の1%を所得税などから控除する今の仕組みの

ままです。11年目以降は一戸建住宅やマンションの建物価格の2%分を残り3年かけて控除します。

消費増税による負担の増加分を実質8%に抑える狙いのようです。

 

減税延長の対象となるのは2019年から2020年末までに契約し入居する住宅。ハウスメーカーや

工務店などに建築を依頼する注文住宅は、2019年4月以降の契約で10月以降に引渡されるも対象

となります。これは先月お伝えした消費税が10%となる住宅に配慮した対策のようですね

(2019年4月以降の契約で10月以降のお引渡しになってしまったら消費税は10%)。

 

その他、住宅購入の支援策としては、一定額以下の収入の人を対象に一時金を渡す「住まいの

給付金」も拡充される予定です。これは消費増税による購入者の負担を緩和するために創設

された制度です。

 

いずれの制度も1月下旬に召集予定の次期通常国会に法案を提出して決定されます。まだ正式

決定ではありませんのでくれぐれもご注意ください。

 

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