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藤田不動産株式会社

宅地建物取引業免許東京都知事(16)第8307号

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2019年10月からの消費税について

2018/12/17

2014年4月に消費税が5%から8%に増税されました。その後、更に2017年4月には10%へ引き

上げる予定でしたが、景気への影響を考慮して2019年10月まで延期されることになりました。

 

そこで今回は消費税増税に関するお話をさせていただきます。まだ10カ月も先のことですが

住宅に関する消費税には今から注意をされていた方が良いと思います。

 

工務店さんやハウスメーカーさんなどと建築請負契約を締結する場合、2019年3月までの契約

であれば、建物のお引渡しが2019年10月以降になっても消費税は8%のままで大丈夫です。

2019年4月以降の請負契約の場合、お引渡しが9月までの場合でも同じく8%で大丈夫です。

しかしながら4月以降の契約で10月以降のお引渡しになってしまったら消費税は10%となり、

2%分の増税となってしまいます。

 

個人の方からお買いになる中古住宅、土地の購入に関してはもともと非課税です。但し、

2019年10月以降の引渡しの取引の場合、住宅ローン手数料、司法書士に対する報酬、

お引っ越し費用、仲介手数料などは増税となってしまいます。

 

ハウスメーカーさんなどは「2019年3月までに契約すれば消費税は8%のままですよ」と

耳元で囁かれるかもしれません。一生に何度もない大切なお買い物です。確かにご負担は

少なからず増えてしまいますが、消費税増税に踊らされることなく不動産選びをなさる

ことをお勧めします。

 

2019年9月までにお引渡しの個人の方からお買いになる中古住宅、新築分譲住宅については

まだある程度余裕がございます。そして消費税引き上げに伴い、住宅ローン減税の控除期間を

最大3年間延長する税制改正が行われるようです。決定次第お知らせいたします。

 

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